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鉱業登録令施行規則 第十八条の五 (登録用紙の閉鎖)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(登録用紙の閉鎖)

第十八条の五

登録用紙を閉鎖したときは、その表示欄の末尾に閉鎖した理由及びその旨並びにその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

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