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鉱業登録令施行規則 第十九条の二

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第十九条の二

租鉱権の目的となつている採掘権又は他の鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、次項に該当する場合を除き、当該租鉱原簿又は重複する他の鉱業権の鉱業原簿の表示欄に、租鉱権の目的となつている採掘権又は当該鉱業権の鉱区と重複する他の採掘権につき変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。

2経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、当該採掘権につき変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に通知しなければならない。

3前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。

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