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鉱業登録令施行規則 第二十一条 (まつ消等)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(まつ消等)

第二十一条

登録をまつ消するには、まつ消の登録をした後、まつ消すべき登録を朱まつしなければならない。ただし、鉱業登録令第四十九条第一項の場合は、消滅に係る登録を朱まつしてはならない。

2前項但書の場合において、鉱業登録令第四十九条第二項の規定により同条第一項の記載をまつ消したときは、消滅に係る登録を朱まつしなければならない。

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