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鉱業登録令 第四十二条 (租鉱権の存続の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(租鉱権の存続の登録)

第四十二条

経済産業大臣は、採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、鉱業法第九十三条の決定に基づき鉱区の減少の登録をするときは、その登録と同時に、当該租鉱権及び鉱区が増加すべき採掘権について、租鉱権が存続する旨の登録をしなければならない。

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