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鉱業登録令 第三十五条 (仮登録のまつ消)

昭和二十六年政令第十五号政令
(仮登録のまつ消)

第三十五条

仮登録のまつ消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。

2申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは、登録上の利害関係人が仮登録のまつ消の申請をすることができる。

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