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鉱業登録令 第三十四条 (仮登録の仮処分命令)

昭和二十六年政令第十五号政令
(仮登録の仮処分命令)

第三十四条

前条の仮処分命令は、当該鉱業権の鉱区の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

2前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

3非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。

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