(仮登録の仮処分命令)
第三十四条
前条の仮処分命令は、当該鉱業権の鉱区の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
2前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
3非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。
前条の仮処分命令は、当該鉱業権の鉱区の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
2前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
3非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。