(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請があつた場合)
第二十六条の二
鉱業法第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。
2前項の記載をした場合において、その申請の却下又は不許可若しくは取下げがあつたときは、その記載を朱抹しなければならない。
鉱業法第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。
2前項の記載をした場合において、その申請の却下又は不許可若しくは取下げがあつたときは、その記載を朱抹しなければならない。