条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第十九条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第十九条

経済産業大臣は、前条第二項の申請があつた場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。

  1. 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。
  2. 鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があると認めるとき。
  3. 当該申請に係る試掘権について現に鉱区税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。以下同じ。)をしていないとき。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(試掘権の存続期間及びその延長) 鉱業法 目次 第二十条 →