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鉱業法 第二十条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第二十条

第十八条第二項の申請があつたときは、試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。

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