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鉱業法 第八十八条 (鉱業権の交換又は売渡し)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業権の交換又は売渡し)

第八十八条

経済産業大臣は、同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が錯そうする地域において、鉱業権の交換又は売渡しを行わせることによつてその地域の鉱床を経済的かつ能率的に開発し、公共の利益を増進することができると認めるときは、鉱業権の交換又は売渡しについて、当該鉱業権者に勧告することができる。

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