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鉱業法 第二十二条 (鉱床説明書)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱床説明書)

第二十二条

前条第一項の規定により採掘権の設定を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態を記述した鉱床説明書を提出しなければならない。

2前項の鉱床説明書には、同項の事項の外、予想される鉱害の範囲及び態様について記述しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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