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鉱業法施行法 第十七条 (砂鉱の出願)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(砂鉱の出願)

第十七条

新法の施行前に旧砂鉱法第八条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第二十一条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、新法第二十二条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。

2前項の砂鉱の出願については、新法第十四条第一項又は第三項の規定は、適用しない。

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