条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法施行法 第十八条 (許可の通知)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(許可の通知)

第十八条

新法の施行前に旧鉱業法又は旧砂鉱法に基く命令の規定によつてした鉱業又は砂鉱の出願を許可すべきものと決定した旨の通知は、新法第四十三条の鉱業権の設定の出願の許可の通知とみなす。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行法第十八条(許可の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(砂鉱の出願) 鉱業法施行法 目次 第十九条(鉱種名の更正) →