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鉱業法 第五十一条の二 (鉱業権の移転)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業権の移転)

第五十一条の二

鉱業権の移転をしようとするときは、当該鉱業権の移転を受けようとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、鉱業権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。

  1. その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者が当該鉱業権の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  2. その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者が十分な社会的信用を有すること。
  3. その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
  4. その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者による鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

4第二十三条第一項から第四項まで及び第三十七条の規定は、第一項の申請に準用する。

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