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鉱業法 第三十七条 (許可の失効)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(許可の失効)

第三十七条

鉱業出願人が鉱業出願の許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、許可は、その効力を失う。

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