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鉱業法施行規則 第十四条の二 (鉱業権の移転の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱業権の移転の申請)

第十四条の二

第五十一条の二第一項の規定により鉱業権(法第二十一条第一項の規定により設定されたものに限る。次条において同じ。)の移転を受けようとする者は、様式第十二の一による申請書を経済産業局長に提出しなければならない。

2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に準用する。

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