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鉱業法 第五十一条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第五十一条

一般採掘権者は、抵当権が設定されている採掘権については、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければ、前条第一項又は第二項の出願をすることができない。

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