第五十一条 一般採掘権者は、抵当権が設定されている採掘権については、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければ、前条第一項又は第二項の出願をすることができない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗