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鉱業登録令 第五十九条

昭和二十六年政令第十五号政令

第五十九条

経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、鉱区の分割又は合併による変更の登録をするときは、その登録と同時に、鉱業法第五十一条の抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定に基づいて抵当権の変更の登録をしなければならない。

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