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鉱業登録令 第六十条

昭和二十六年政令第十五号政令

第六十条

抵当権の変更(信託による抵当権についての変更を除く。)の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記により変更の登録をする。

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