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特定鉱業権関係登録令 第二十一条

昭和五十三年政令第三百八十二号政令

第二十一条

鉱業登録令第五十八条から第五十八条の三まで、第六十条から第六十三条まで及び第六十五条から第八十二条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。

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