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特定鉱業権関係登録令施行規則 第六条 (信託の登録の申請)

昭和五十三年通商産業省令第六十九号府省令
(信託の登録の申請)

第六条

特定鉱業権関係登録令第二十一条において準用する鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第六十八条第一項の規定により申請書に添付すべき書面は、様式第六による用紙を用いて作成しなければならない。

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