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特定鉱業権関係登録令施行規則 第四条の二 (謄本又は抄本の送付に要する費用)

昭和五十三年通商産業省令第六十九号府省令
(謄本又は抄本の送付に要する費用)

第四条の二

特定鉱業登録令第六条第二項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。

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