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鉱業登録令 第五十八条の三 (変更の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(変更の登録)

第五十八条の三

第五十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により、抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録の申請に準用する。

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