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鉱業登録令 第五十八条の二

昭和二十六年政令第十五号政令

第五十八条の二

同一の債権を担保する二以上の抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書に抵当権の目的となる他の採掘権の登録番号を記載しなければならない。

2抵当権の設定の登録の申請をする場合において、同一の債権を担保する抵当権が既に設定されているときは、申請書にその抵当権が設定されている採掘権の登録番号を記載しなければならない。

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