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特定鉱業権関係登録令 第十五条 (設定の登録)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(設定の登録)

第十五条

経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。

  1. 特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。)。
  2. 採掘転願を許可したとき。
  3. 第十六条第二項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。

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