(採掘権の存続期間の延長の登録) 第十六条 経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗