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特定鉱業権関係登録令 第十六条 (採掘権の存続期間の延長の登録)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(採掘権の存続期間の延長の登録)

第十六条

経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

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