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特定鉱業権関係登録令 第十七条 (消滅の登録)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(消滅の登録)

第十七条

経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

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