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特定鉱業権関係登録令 第十八条

昭和五十三年政令第三百八十二号政令

第十八条

経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

2経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

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