(減少の登録の申請) 第十九条 共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗