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特定鉱業権関係登録令 第十九条 (減少の登録の申請)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(減少の登録の申請)

第十九条

共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。

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