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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二条 (定義)

平成二十七年法律第四十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

2この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等又はこれらを含有する物(環境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅣBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なものをいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項の規定により水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業権者(この法律の施行後に当該鉱業権者に係る当該鉱業権を鉱業法第五十一条の三の規定により取得した者を含む。)は、第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定水銀使用製品(第六条第一項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)又は外国為替及び外国貿易法第五十二条の輸入の承認を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用若しくは第十九条に規定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは当該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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