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水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第一条 (特定水銀使用製品)

平成二十七年政令第三百七十八号政令
(特定水銀使用製品)

第一条

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品(以下単に「特定水銀使用製品」という。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電池
  2. スイッチ及びリレー
  3. 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(発光管一本当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)及び一般照明用の電球形蛍光ランプ(定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)
  4. 一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
    1. 一個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が六十ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの
    2. 一個当たりの水銀の含有量が十ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が四十ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
  5. 一般照明用の高圧水銀ランプ
  6. 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ
  7. 化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。)
  8. 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等(法第一条に規定する水銀等をいう。)を含むものを除く。)であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に添加されるものを除く。)
  9. 気圧計(電気式のものを除く。)
  10. 湿度計(電気式のもの及び第十二号イに掲げるガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。)
  11. 十一
    圧力計のうち、次に掲げるもの
    1. 非電気式のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二条第二号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が五メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。)
    2. 電気式であって、加熱により液体となる物の圧力の測定用のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるものであって、次に掲げるものを除く。)
  12. 十二
    温度計(電気式のもの及びガラス製温度計であって次に掲げるもの(体温計であるものを除く。)を除く。)
    1. 計ることのできる最高の温度が三百度以下のものであって、目量が〇・五度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
    2. 計ることのできる最高の温度が三百度を超え五百度以下のものであって、目量が二度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
    3. 塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高の温度が二百度を超え五百度以下のもののうち、目量が二度以下のもの
  13. 十三
    血圧計(電気式のものを除く。)
  14. 十四
    脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
  15. 十五
    真空ポンプ
  16. 十六
    車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
  17. 十七
    写真フィルム及び印画紙
  18. 十八
    宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬

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(施行期日)
附則

この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条の規定平成二十九年七月一日
  2. 第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第三号、第四号及び第六号から第八号(二・七―ジブロモ―四―ヒドロキシ水銀フルオレセイン二ナトリウムを有効成分とする消毒剤(以下「マーキュロクロム液」という。)を除く。)までの規定平成三十年一月一日
  3. 附則第三条の規定平成三十二年七月一日
  4. 第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号まで並びに附則第四条の規定平成三十二年十二月三十一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第一条の改正規定公布の日
  2. 次条及び附則第三条第二項の規定令和六年七月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条及び附則第三条第二項の規定令和七年七月一日
  2. 附則第四条及び第五条第二項の規定令和八年七月一日
  3. 第二条並びに附則第五条第一項及び第三項の規定令和九年一月一日
  4. 附則第六条及び第七条第二項の規定令和九年七月一日
  5. 第三条及び附則第七条第一項の規定令和十年一月一日
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