(特定水銀使用製品)
第一条
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品(以下単に「特定水銀使用製品」という。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一電池
- 二スイッチ及びリレー
- 三一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(発光管一本当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)及び一般照明用の電球形蛍光ランプ(定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)
- 四一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
- イ一個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が六十ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの
- ロ一個当たりの水銀の含有量が十ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が四十ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
- イ
- 五一般照明用の高圧水銀ランプ
- 六電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ
- 七化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。)
- 八
- 九気圧計(電気式のものを除く。)
- 十湿度計(電気式のもの及び第十二号イに掲げるガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。)
- 十一圧力計のうち、次に掲げるもの
- イ非電気式のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二条第二号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が五メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。)
- ロ電気式であって、加熱により液体となる物の圧力の測定用のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるものであって、次に掲げるものを除く。)
- イ
- 十二温度計(電気式のもの及びガラス製温度計であって次に掲げるもの(体温計であるものを除く。)を除く。)
- イ計ることのできる最高の温度が三百度以下のものであって、目量が〇・五度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
- ロ計ることのできる最高の温度が三百度を超え五百度以下のものであって、目量が二度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
- ハ塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高の温度が二百度を超え五百度以下のもののうち、目量が二度以下のもの
- イ
- 十三血圧計(電気式のものを除く。)
- 十四脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
- 十五真空ポンプ
- 十六車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
- 十七写真フィルム及び印画紙
- 十八宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬