第三条
法第二十一条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
- 二塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
- 三酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
- 四硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
- 五硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
- 六硫化水銀(辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)