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水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第三条 (法第二十一条第一項の政令で定めるもの)

平成二十七年政令第三百七十八号政令
(法第二十一条第一項の政令で定めるもの)

第三条

第二十一条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
  2. 塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
  3. 酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
  4. 硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
  5. 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
  6. 硫化水銀(辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)

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第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項に規定する特定水銀使用製品に係る次条の承認を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

(特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)
附則

施行日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が水銀に関する水俣条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。

2前項の承認を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。

2前項の承認を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

3平成三十年一月一日から令和二年十二月三十日までの間に製造され、又は輸入された旧水銀汚染防止法施行令第一条第一号及び第十一号に掲げる特定水銀使用製品についての第一条の規定の施行後における水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(以下「水銀汚染防止法施行令」という。)附則第四条の規定の適用については、同条中「前条第一項に規定する」とあるのは、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第四百二号)第一条の規定による改正前の第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)及び第十一号に掲げる」とする。

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