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水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令 第二条 (製造工程)

平成二十七年政令第三百七十八号政令
(製造工程)

第二条

第十九条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。

  1. 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム
  2. アセトアルデヒド
  3. クロロエチレン(別名塩化ビニル)
  4. ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド
  5. ポリウレタン

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(特定水銀使用製品の製造の許可等を受けるための準備行為)

第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第三号、第四号及び第六号から第八号(マーキュロクロム液を除く。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項に規定する特定水銀使用製品に係る法附則第三条の承認を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

(特定水銀使用製品の製造の許可を受けるための準備行為)

この政令による改正後の第一条第十四号から第十八号までに掲げる特定水銀使用製品(水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品をいう。)に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第一条第一号、第三号、第六号及び第十一号に掲げる特定水銀使用製品(水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品をいう。以下同じ。)であって第一条の規定による改正前の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(次条第三項において「旧水銀汚染防止法施行令」という。)第一条第一号、第三号、第六号及び第十一号に掲げるものであるもの以外のものに係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

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