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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十八条 (主務大臣等)

平成二十七年法律第四十二号法律
(主務大臣等)

第二十八条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第三条第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
  2. 第六条第一項若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項第十一条第二項若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条第二十一条第二項若しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収又は第二十六条第一項の規定による立入検査、質問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
  3. 第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定による指針の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
  4. 前条の規定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣

2この法律における主務省令は、次のとおりとする。

  1. 第二条第二項の主務省令については、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令
  2. 第六条第二項第七条第三号又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
  3. 第十三条又は第十四条第一項若しくは第二項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令
  4. 第二十二条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令
  5. 第二十四条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令
  6. 次条第一項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令

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