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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第七条 (欠格事由)

平成二十七年法律第四十二号法律
(欠格事由)

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  2. 第十条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  3. 心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
  4. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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