(特定水銀使用製品の製造の許可)
第六条
特定水銀使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二製造しようとする特定水銀使用製品の種類及びその数量
- 三製造しようとする特定水銀使用製品の用途
- 四その他主務省令で定める事項
3主務大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。