条文くん法令検索 AIに質問する

水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第九条 (変更の許可等)

平成二十七年法律第四十二号法律
(変更の許可等)

第九条

許可製造者は、第六条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

2許可製造者は、第六条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第九条(変更の許可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(許可の基準) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 目次 第十条(許可の取消し) →