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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第三十二条

平成二十七年法律第四十二号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条の規定に違反した者
  2. 偽りその他不正の手段により第六条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者
  3. 第十二条の規定に違反した者
  4. 第十九条の規定に違反した者
  5. 第二十条の規定に違反した者

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