第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第五条の規定に違反した者二偽りその他不正の手段により第六条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者三第十二条の規定に違反した者四第十九条の規定に違反した者五第二十条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗