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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第三十一条
平成二十七年法律第四十二号
法律
第三十一条
第四条
の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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