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水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第四条
平成二十七年法律第四十二号
法律
第四条
何人も、水銀鉱を掘採してはならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 目次
第五条(特定水銀使用製品の製造の禁止) →