条文くん法令検索 AIに質問する

水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第五条 (特定水銀使用製品の製造の禁止)

平成二十七年法律第四十二号法律
(特定水銀使用製品の製造の禁止)

第五条

何人も、特定水銀使用製品を製造してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)が、同項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第十二条において同じ。)に係る特定水銀使用製品を製造する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第五条(特定水銀使用製品の製造の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律 目次 第六条(特定水銀使用製品の製造の許可) →