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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第十二条 (特定水銀使用製品の使用の制限)

平成二十七年法律第四十二号法律
(特定水銀使用製品の使用の制限)

第十二条

何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。ただし、当該特定水銀使用製品が第六条第一項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の承認を受けて輸入された特定水銀使用製品であって、当該許可又は承認に係る用途に用いられる場合は、この限りでない。

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