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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第三条

平成二十七年法律第四十二号法律

第三条

主務大臣は、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定するものとする。

2前項の計画において定める事項は、次のとおりとする。

  1. 水銀等による環境の汚染を防止するための基本的事項
  2. 水銀等による環境の汚染を防止するために国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項
  3. その他条約の的確かつ円滑な実施を確保するための重要な事項

3主務大臣は、第一項の計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央環境審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

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第十二条の規定の施行の日前に製造され、又は輸入された特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、同条の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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