第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者二第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第二十六条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗