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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第三十三条

平成二十七年法律第四十二号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者
  2. 第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第二十六条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

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