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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十四条 (管理に関する報告)

平成二十七年法律第四十二号法律
(管理に関する報告)

第二十四条

水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2第二十二条第二項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

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