(報告の徴収) 第二十五条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗