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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十五条 (報告の徴収)

平成二十七年法律第四十二号法律
(報告の徴収)

第二十五条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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