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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十九条 (権限の委任)

平成二十七年法律第四十二号法律
(権限の委任)

第二十九条

第二十二条第一項及び第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項第二十五条並びに第二十六条第一項の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

2第二十一条第三項第二十二条第二項第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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