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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十六条 (立入検査等)

平成二十七年法律第四十二号法律
(立入検査等)

第二十六条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験に必要な限度において試料を無償で収去させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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