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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十七条 (資料の提出の要求)

平成二十七年法律第四十二号法律
(資料の提出の要求)

第二十七条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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