(資料の提出の要求) 第二十七条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗