(管理の指針等)
第二十三条
主務大臣は、水銀含有再生資源を管理する者(以下「水銀含有再生資源管理者」という。)がその管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。
2主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀含有再生資源管理者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
3環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。